石綿健康診断について

石綿含有建材の取り扱い作業に従事する人は特殊健康診断(安衛法第66条の3)を6ヶ月以内ごとに1回、定期的に受けていなければなりません。

業務経歴の調査、石綿による咳、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査だったり、胸部のX線直接撮影による検査などが診断項目に含まれています

この石綿健康診断は作業に従事する方の身体の健康管理をするためのものであり、
安全衛生面からもこの診断を受けていなければ作業に従事出来ないと法律で決められているものです

日々の業務で忙しく更新をついつい忘れがちですが半年に一度更新と覚えておけば管理もしやすいので会社に任すのではなく、自分自身でも管理しておき会社とのダブルチェックにしておく事で更新忘れを防ぐことができますね。

当社で勤めて頂いている方々もそろそろ健康診断の更新日が近づいているので
周知しておかないといけません

健康管理ができていると自分の身体の調子を把握できますし、
安心して日々の業務に携われますね

という事でお仕事終わりの一杯のビールは格別なものがありますが
休肝日を作っていきたいと思います。

体調管理は良いか!本日も一日ご安全に!